文書記号:第62号BR
制 定:平成18年3月1日(KBI訓令第-号)
最終改正:令和7年9月29日(KBI訓令第416号)
この住宅性能評価業務約款(以下「業務約款」という。)は、申請者(以下「甲」という)及び株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「乙」という)は、甲が計画する住宅の性能評価業務(以下、単に「評価業務」という。)及び長期使用構造等確認業務(以下これらを総称して「評価等の業務」という。)を乙が受託するに際し、乙が別に定めた住宅性能評価業務規程(以下「業務規程」という。)に基づき、引受業務契約することについての必要な事項を定めるものとし、甲及び乙は、契約した業務を適正に遂行するため、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)、同法施行令、同法施行規則、改正第30号(以下「規則」という。)、日本住宅性能表示基準、及び評価方法基準、並びにこれに基づく命令等を遵守し、乙の定めた業務約款及び業務規程に基づいて契約したことを、誠意を持って履行しなければならない。
目次
(甲の責務)第1条
甲は、業務規程に定められた額を第5条に規定した期日までに、第6条に指定した方法により支払わなければならない。
2 甲は、乙の請求があるときは、評価等の業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、乙が評価業務を行う際に、対象住宅、対象住宅の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は住宅性能評価を行うことができるよう協力しなければならない。
4 甲は、乙の住宅性能評価等において、対象住宅の計画に関し乙がなした住宅性能評価基準等への不適合の指摘に対し、速やかに申請図面の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
5 甲は、住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項を記載したし、速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
6 計画の変更
- (1)甲は、設計住宅性能評価書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合には、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の設計評価申請関係図書を乙に提出しなければならない。
- (2)甲が、建設住宅性能評価書の交付前に建設工事の変更を行う場合には、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の建設評価申請関係図書を乙に提出しなければならない。
- (3)甲は、長期使用構造等確認書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合には、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の申請関係図書を乙に提出しなければならない。
- (4)乙が、第1号の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として改めて乙に設計住宅性能評価を申請しなければならない。また、6)ハの変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の長期使用構造等確認申請を取り下げ、別件として改めて乙に長期使用構造等確認申請しなければならない。
(乙の責務)第2条
乙は、法及びこれに基づく命令によるほか業務規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、評価業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた評価業務を第4条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。ただし、設計住宅性能評価書を交付できない理由が生じた場合は速やかにその旨を書面で乙に報告しなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(契約の締結及び別途協議等)第3条
甲が、評価等の業務を乙に業務委託するときは、乙が定めた業務約款及び業務規程に基づき、乙が引き受けたときは契約を締結したものとする。
2 この契約(業務約款、業務規程、その他を含む。)について疑義が生じたときは、甲と乙は信義誠実の原則に則り別途協議の上解決するものとする。
(業務期日)第4条
乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
- (1)設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認業務:引受承諾書に定める日
- (2)変更設計住宅性能評価、変更長期使用構造等確認及び軽微変更該当証明確認業務:引受承諾書に定める日
- (3)建設住宅性能評価業務:引受承諾書に定める完了検査予定日、又は、建築基準法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項に規定する検査済証の交付のあった日のいずれか遅い日の翌日
- (4)変更建設住宅性能評価業務:引受承諾書に定める完了検査予定日、又は、建築基準法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項に規定する検査済証の交付のあった日のいずれか遅い日の翌日
2 乙は、甲が第2条に定める責務を怠った時、第三者の妨害、天災その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
3 乙は、申請に係る住宅が、建築基準法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅又は同法第7条の6第1項第1号の規定による承認を受けた住宅以外の住宅である場合にあっては、同法第7条5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証を乙に提出がないときは、業務期日を延期することができる。
(評価料金等の支払い期日)第5条
評価料金等の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
- (1)設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の評価料金等:前条第1項第1号に定める設計住宅性能評価業務の業務期日
- (2)変更設計住宅性能評価、変更長期使用構造等確認及び軽微変更該当証明の評価料金等:前条第1項第2号に定める変更設計住宅性能評価業務の業務期日
- (3)建設住宅性能評価の評価料金:2分の1を第1回中間検査終了時、2分の1を引受承諾書に定める完了検査予定日
- (4)変更建設住宅性能評価の評価料金:前条第1項第4号に定める変更建設住宅性能評価業務の業務期日
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、第1項の各号に掲げる評価料金等を支払期日までに支払わない場合には、乙は、当該評価料金等の区分に応じ、次の各号に定める評価書等を交付しない。この場合において、乙が当該評価書等を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
- (1)設計住宅性能評価および変更設計住宅性能評価の評価料金:設計住宅性能評価書
- (2)建設住宅性能評価および変更建設住宅性能評価の評価料金:建設住宅性能評価書
- (3)長期使用構造等確認、変更長期使用構造等確認の評価料金:長期使用構造等確認書
- (4)軽微変更該当証明申請:該当証明書、軽微な変更に該当しない旨の通知書又は軽微な変更に該当するかどうかを決定することができない旨の通知書
4 建設住宅性能評価において、再検査を行う場合の評価料金は、当該再検査実施予定日の前日を支払期日とする。
(評価料金等の支払い方法)第6条
甲は、業務規程に基づく評価料金等を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。ただし、緊急を要するときまたは協議の上別の方法によることができる。
2 前項の払込に要する費用は、甲の負担とする。
(手数料の返還)第7条
収納した評価料金等については返還しない。ただし乙の責に帰すべき事由により評価等の業務が実施できなかったときは甲へ返還する。
(甲の解除権)第8条
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
- (1)乙が、正当な理由なく第2条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合
- (2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、評価料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の場合、乙は、評価料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該評価料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。同じく、建設住宅性能評価の場合、乙は業務の進捗度を勘案して評価料金を収受するものとし、既に支払われている評価料金が不足するときは不足額を甲に請求できる。甲は、既に支払った評価料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)第9条
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
- (1)甲が、正当な理由なく、第1条の各項に掲げる甲の責務を遵守しない時
- (2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 前項の契約解除のうち、設計住宅性能評価価及び長期使用構造等確認の場合、乙は、評価料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該評価料金等がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。同じく、建設住宅性能評価の場合、乙は、全部又は一部の評価料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、既に支払われている評価料金が不足するときは不足額を甲に請求できる。さらに、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)第10条
第8条および第9条の規定による契約の解除もしくはこの契約に基づく法律行為により損害を受けた場合において、甲が乙に請求できる損害賠償請求額の上限は、第2条第2項第1号1の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申請あたりの評価料金等の額とする。ただし、次の各号のいずれかにあたるときは、乙は一切の責任を負わない。
- (1)甲の提出した申請書等に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の評価等の業務が行われたとき。
- (2)乙に故意又は重大な過失がなく、性能評価等の業務を行った各種計算プログラムのバグ等、乙の予見不可能な事情により乙の評価等の業務に誤りが生じたとき。
(乙の免責)第11条
乙は、住宅性能評価を実施することにより、甲の申請に係る住宅が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、住宅性能評価を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲が提出した住宅性能評価申請関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な評価業務を行うことができなかった場合は、当該評価業務の結果に責任を負わないものとする。
(秘密保持)第12条
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 甲が承諾しない場合を除き、申請建築物等を対象として乙に申請された他の審査、検査及び調査等のために本件申請情報を乙は用いることができるものとする。
3 第1項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
- (1) 公的な機関から開示を求められた場合
- (2) 紛争処理機関等から開示を求められた場合
- (3) 既に公知の情報である場合
- (4) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(統計処理)第13条
乙は、この契約による評価業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない方法で統計処理等を行うことができる。
(電子申請)第14条
甲が、規程に従い、乙の準備する電子情報処理組織により住宅性能評価又は長期使用構造等確認、軽微変更該当証明を申請した場合、乙は、住宅性能評価書又は長期使用構造等確認書、軽微変更該当証明書を電子情報処理組織の使用により交付するものとする。この場合において、交付した住宅性能評価書及び長期使用構造等確認書、軽微変更該当証明書の電磁的記録を乙がアップロードしたことをもって、住宅性能評価書及び長期使用構造等確認書、軽微変更該当証明書の受領とみなす。
(安全対策)第15条
甲は、乙が安全に検査を実施できるよう、通路や検査場所の安全に配慮するものとする。乙は、現場の安全設備が労働安全衛生法を含む、労働安全衛生関係法令を満たしていないと判断した場合、立ち入れない箇所を写真・動画等で確認できるものとする。
2 前項の方法で検査箇所を確認できない場合、甲と乙で協議の上、乙は再検査を実施するものとする。
(約款の変更)第16条
乙は、この約款が適用される契約の継続中において、法令の改廃、社会経済情勢の変化その他の事情により、 この約款を変更する合理的必要性が生じたときは、民法第548条の4(定型約款の変更)の規定に基づき、この約款 を変更することができる。
2 前項による変更後の約款は、乙のウェブサイトへの掲載その他相当の方法により事前に公表し、公表の際に定め られる改訂日から適用されるものとする。
附則
附 則
1 この約款は、平成25年11月5日から施行する。
2 平成18年3月1日付施行の約款は廃止する。
附 則(令和4年2月1日・KBI訓令第341号)
1 この約款において、「住宅性能評価業務」とは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第7条第1項に規定する評価の業務及び法第6条の2第3項又は第4項に規定する確認(本書において「長期使用構造等確認」という。)の業務」と読み替えて適用する。ただし、長期使用構造等確認のみの申請については、建設住宅性能評価に係る規定は不適用とする。
2 この約款は、令和4年2月20日から施行する。
附 則(令和7年7月23日、KBI訓令第404号)(第11条安全対策を追加)
1 この約款は、令和7年8月1日から施行する。
附 則(令和7年9月29日・KBI訓令第416号)(電子申請・交付の追加)
1 この約款は,令和7年10月15日から施行する。